水は地球上の生命体にとって、その維持活動に必要不可欠であることは言うまでもありませんが、人間社会においても水は特別な存在です。
特に「モノづくり」の産業分野においては、「モノづくり」で大量の水を必要とします。「モノづくり」における水利用の仕組みは、河川や地下から汲み上げた水を「モノづくり」ができるような水質に浄化し、「モノづくり」が終わった後はその過程で発生した汚れた水を河川や海に排水します。
排水は河川や地下に流れ込みますが、再び「モノづくり」の水として再利用するため、安心・安全に再利用しやすいように法律で環境基準が設けられています。
例えば、飲料関連では水道法や食品衛生法、排水関連では水質汚濁防止法があります。
ここで私たちが考えなければならないことは、法規制対象となる産業排水以外の小規模産業排水や一般家庭からの排水もよりきれいにすることを心がけるということです。
研究所は限りある水資源保全に貢献できるように、環境にやさしい浄化システムの提案を行っています。
飲料水の水質基準 抜粋
項目 | 水道法 (日本) |
食品衛生法 (日本) |
WHO (世界保健機構) ガイドライン |
米国EPA (環境保護庁) 飲料水基準 |
EU (欧州連合) 指令 |
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一般細菌 | 100個/cm3 | 100個/cm3 | - | - | - |
大腸菌 | 検出されないこと | 検出されないこと | 0 (100mℓ中) |
5% (最大許容濃度) |
0 (100mℓ中) |
カドミウム及び その化合物 |
0.003 mg/L | 0.01 mg/L | 0.003 mg/L | 0.005 mg/L | 0.005 mg/L |
水銀及び その化合物 |
0.0005 mg/L | 0.0005 mg/L | 0.001 mg/L | 0.002 mg/L (無機水銀として) |
0.001 mg/L |
ヒ素及び その化合物 |
0.01 mg/L | 0.05 mg/L | 0.01 mg/L | 0.05 mg/L | 0.01 mg/L |
総トリハロメタン | 0.1 mg/L | - | 各物質とガイドライン値との比の和が1を超えない | 0.08 mg/L | 0.1 mg/L |
塩化物イオン | 200 mg/L | 200 mg/L | 250 mg/L | 250 mg/L | 250 mg/L |
ph値 | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 | - | 6.5~8.5 | 6.5~9.5 |
全項目数 | 50項目 | 26項目 | - | - | - |
対象 | 水道水 | 井戸・湧水などを水源とする場合やミネラルウォーターの原水 | 飲料水 | - | - |
※平成14年11月8日の厚生労働省資料を元にしています。単位についてはわかりやすい表現に変更しています。
水質汚濁防止法に基づく排水水質生活環境項目抜粋
生活環境項目 | 許容限度(規制値) |
---|---|
水槽イオン濃度(pH) | 海域5.0~9.0 海域以外5.8~8.6 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(平均120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(平均120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L(平均150mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂) | 30mg/L |
大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/L(平均60mg/L) |
リン含有量 | 16mg/L(平均8mg/L) |
- ※50m3/日以上の事業所対象
- ※水質汚濁防止法に基づく条例によっては上記数値と異なる場合がありますので、実際には放流先の管轄行政に確認が必要です。